2013/12/13 18:28
今年、米ビルボード・シングル・チャート“Hot 100”に26週間チャートインしたアリアナ・グランデの「ザ・ウェイ」をめぐり、アリアナ本人やSony/ATV、UMGレコーディングなどに対して著作権侵害訴訟が起きた。
原告はUKにあるマインダー・ミュージックで、同社は1970年代に活躍した米ディスコ・ファンク・グループ、ザ・ジミー・キャスター・バンチが作曲/レコーディングした曲の著作権を所有している。なかでも1972年の「Troglodyte」はビッグヒットとなり、同曲では“What we’re gonna do right here is go back, way back, back into time”という印象的なセリフが入る。
“going back in time”というフレーズは、N.W.Aやクリスティーナ・アギレラなど他のアーティストの曲にも出てきているが、マインダー・ミュージックいわく、これは象徴的なフレーズであり無許可では使用できないとしている。同社は“きわめて類似した歌詞“(What we gotta do right here is go back, back into time)が含まれるということで「ザ・ウェイ」において訴訟を起こしたのだ。
こんな短いフレーズでも著作権保護に値する独創性があるのか、あるいは裁判官が最低限の著作権侵害とみなすのか分からない。
マインダー・ミュージックを代表するリチャード・ブッシュは数年前、ユニバーサル・ミュージックに対する訴訟で、“bow wow wow, yippee yo, yippea yea”という歌詞や繰り返し出てくる“dog”の使用に関して勝訴している。ブッシュは今回の訴訟も類似のものとみているようだ。
同社は、意図的な侵害行為、差し止め命令、侵害1件につき15万ドル(約1,540万円)の法定損害賠償、および弁護士費用を求めている。
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